強制調査と任意調査
税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。悪質性が高いと判断される夜逃げや証拠隠滅などを防ぐ目的で強制的に調査される強制調査の際には事前通知は行われません。任意調査は脱税の疑いがない多くの法人・個人が対象の税務調査です。事前に通知を受けてから実地調査へと進みます。
税務調査とは?
国税庁管轄の税務署で納税者が「正しく税務申告を行っているか?」を調査することです。
法人税や所得税等の多くの税金は「申告納税制度」が採用されています。
納税者(法人・個人)が自ら税額を計算して申告・納付する形となります。
税額の計算ミス、虚偽の申告の可能性を考え、不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われています。
納税者が正しく税務申告を行っているかを調査すること
多くの税金は「申告納税制度」を採用。
納税者(法人・個人)が自ら税額を計算して申告・納付する形となる
税額の計算ミス、虚偽の申告の可能性を考え、
不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われている
税務調査の事前通知
prior notice
税務調査は納税者や税理士の協力があってこそ成り立つものです。突然会社に押しかけ「帳簿出せ!」「これは何だ!」といっても納税者や税理士がいきなり即座に対応できるわけがありません。税務調査を行う場合は事前に税務職員より連絡が入ります。
強制調査と任意調査
税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。悪質性が高いと判断される夜逃げや証拠隠滅などを防ぐ目的で強制的に調査される強制調査の際には事前通知は行われません。任意調査は脱税の疑いがない多くの法人・個人が対象の税務調査です。事前に通知を受けてから実地調査へと進みます。
任意調査は対象になる可能性あり
任意調査はいつ、どの事業者が対象となってもおかしくありません。開業や起業をして3年以上が経過している、過去の税務調査で指摘を受けているなど理由は様々です。中には10年以上税務調査が来ない場合もあります。
税務調査は拒否できない
調査官(税務署職員)には「質問検査権」が認められており、正当な理由なく拒否できません。従って帳簿書類の提示などの要求に応じない場合には罰則があります。しかし、病気や怪我などやむを得ない事情がある場合には税務調査の日程を変更することは可能となります。
任意調査の手続き
税務調査の事前通知の際に以下の事項が口頭で通知されますのでメモを用意して記録しておくのがベストです
voluntary survey
#1. 調査で訪問する調査官の氏名と所属(個人〇部門・法人〇部門)
#2. 調査を開始する日時および行う場所
#3. 調査の対象税目
#4. 調査の目的
#5. 調査の対象期間(3期分や5期分等)
#6. 調査で確認する帳簿書類等
顧問税理士がついている場合は、税理士を通して通知が行われます。
「税理士と相談して改めてご連絡します」と伝えて税務調査に強い税理士に頼むのも手です。
Access
| 住所 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11−13 AXIS南森町ビル 703号室 |
|---|---|
| 電話番号 |
06-4800-7111 |
| 営業時間 | 10:00~17:30 |
| 定休日 | 日,土,祝 |
JR東西線:大阪天満宮駅【徒歩1分】
地下鉄大阪メトロ:(谷町線/堺筋線)南森町駅【徒歩3分】
地下通路より8番出口を出てすぐ右、1Fにファミリーマートがあるビル7階
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