重加算税、延滞税が課される
税務調査は税務調査のプロへ
お任せください
元・国税局調査官の税理士事務所が建設業の税務調査を解決します。
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1
今まで
無申告
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2
経費の資料が全く
無い
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3
売上の
ごまかし
1つでも当てはまる方は要注意
税務調査が来る前に対策いただくことをお勧めします
元・国税局調査官として38年間勤務した経験を活かして全力で税務調査に臨みます。
Profile
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有本 裕
大阪国税局勤務時は主に法人税調査に従事。個人所得税や滞納整理にも精通。
資本金1億円以上の大規模法人を取り扱う部署となる調査部で通算15年勤務。
国際調査専門官時には香港、シンガポール、台湾、ロンドンへの海外出張も経験し、海外と日本との租税条約や移転価格税制にも精通。
現在GROW税理士事務所の代表税理士として数々の税務調査を担当。
大阪市役所会場税務相談担当税理士として市民相談室に従事。
2022年経営革新等支援機関に認定。同年、登録政治資金監査人に登録。
知識・経験が豊富で、話上手。親しみやすく、どんな質問にもお答えいたします。
税務行政や税務調査の話は、国税局のOB以外からはなかなか聞くことはできません。
税務調査のスポット対応もしております。お客様と事前に面談を行い、
税務調査で指摘を受けそうな問題点を洗い出し、事前に対策を講じます。
税務署との交渉は税理士が行いますので、お客様の精神的な負担が軽減されます。
税務調査の不正発見率は20%と言われています
現状、5社に1社が『不正』と判断されてます
税務調査で不正が発見されたらどうなる?
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不信感より税務調査回数の増加
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調査期間が1年以上続く
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さらに7年間に遡っての再調査
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反面調査をされ、取引先に迷惑がかかる
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逮捕や起訴により事業継続が困難
CHECK!
GROW税理士事務所が選ばれる理由
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POINT01
初回のご相談は無料
税務調査に関する相談は初回無料です。大阪市以外の問い合わせでもOK!面談はリモートでも、気軽に電話でもご相談ください。全国の税務調査にご対応させていただきます。
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POINT02
調査をする側の目線でサポート
GROWでは元国税調査官の税理士があなたのサポートをいたします。元調査官だからこそできる、調査をする側の目線をしっかり把握いたします。調査内容を予測して対策を打てるのは実際の税務調査を知っている当事務所ならではの強み。
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POINT03
個人事業主の方もお気軽に
法人に関わらず、個人事業主の方にも対応しております。どんなお悩みでもOK!税務調査のみのご依頼もお引き受け可能です。
CHECK!
建設業は税務調査が多いのか?
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POINT01
国税庁では「法人税等の調査実績の概要」にて毎年行った税務調査の件数や追徴課税額などのデータを公表しております。不正発見割合の高い10業種を絞って公開していますが、その中に土木・建築関連業が多く含まれています。令和2年度法人税等の調査実績の概要では「一般土木建築工事」と「職別土木建築工事」がそれぞれ6位と7位に入っており、10位は「土木工事」となっていました。
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POINT02
建設業は1件当たりの不正所得金額が1,300万円以上となっており、1回の税務調査で発覚する不正所得金額が高い点も調査対象となりやすい理由と言えるでしょう。 土木建築関連業は毎年上位に入っており、税務調査官としても注視するべき業種として認識されていると考えられます。
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POINT03
建設業は税務調査の対象となりやすいとよく言われます。具体的に不正が発生しやすい理由を考えてみる必要があるでしょう。
建設業に不正が発生しやすい?原因は何?
dishonesty
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長期にわたる工事
建設業では建築物やビル等の着工から完成まで長期にわたる工事も珍しくありません。工事の進行に応じて当期に計上する額を見積もる必要があります。しかし、この計上時期が本来とは異なって前倒し、もしくは後ろ倒しとなっている「期ズレ」が発生しているケースが多いです。当期で計上するべき黒字の収益を来期に振り分けたり、来期以降に完成する予定の工事費用を黒字の今年度に繰り入れて利益を少なく見積もる等が税務調査で発覚すれば、追徴課税が発生する可能性があります。
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給与と外注
給与と外注をどこで線引きしているかについても建設業の税務調査対象としてチェックされやすい部分となります。 個人事業主への外注費の支払いがある場合、税務調査官としては雇用と看做すのか外注費で問題ないのか精査する必要があります。例えば、雇用と認定された場合は社会保険料などの支払いが新たに発生する場合があります。外注費として計上していた方が消費税を差し引くことも可能となる為、人件費を意図的に外注費で計上していないか?という部分も税務調査で指摘されやすいです。状況によっては一概に給与もしくは外注費と言えない部分でもあるため、グレーな部分にはなりますが、国税庁に個人事業者と給与所得者の区分(消費税税法基本通達1-1-1)が掲載されている為、これを基に計上する必要があります。
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プライベート費用
経費計上している中に社長のプライベートの支出がないかということも建設業の税務調査でよく確認される事項です。例えば、事業に無関係のゴルフ代や飲み代などを交際費に落としている場合や、贈答品として交際費に落としたものを贈答せずに自分で使用している場合、本来事業に関係のないプライベートの支出を偽って会社の費用に落としている場合は要注意です。指摘された費用については役員賞与として認定されるために損金にならず、更に源泉徴収漏れにより新たに納付が発生します。事業の経費かプライベート費用か曖昧な場合もありますが、高額な費用に関しては本当に会社の費用に落としてよいものか?慎重に検討する必要があります。
税務調査の対象になりやすい特徴
feature
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利益や売上が大きく変動している
直近年度と比べて売上や利益が大きく変動している事業者は調査対象になりやすい傾向があります。利益が大幅増加もしくは減少している場合は要注意です。
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事業規模が大きい
利益や売上が大きい事業者ほど多くの税金を納めています。申告内容に誤りがあると、納めるべき税額が大きく変動するため、税務署としては目を付けているでしょう。
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過去の税務調査で指摘を受けている
過去に申告漏れなどの指摘を受けていると、税務署から申告内容に不正や誤りがないか?と疑われやすくなります。過去の指摘部分を再度遵守しているか確認する事もあり、税務調査対象になりやすいと言えるでしょう。
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無申告
個人事業主に多いのが税務申告を行っていない方。申告しなければ気づかれないと考えるのは非常に危険です。取引先に税務調査が入れば自身との取引金額が明らかになり、税務署から申告漏れを疑われます。
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申告内容に不審な箇所がある
調査対象者には申告内容に不審な箇所がある事が多いです。例えば、売上に対して経費が多すぎるといったケースが多い。おかしな点があると確認する必要があり、税務調査対象に入る可能性が上がります。
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不正が多い業種
風俗業務や飲食業務といった業種での不正発見の割合が高いと国税庁の「実地調査の状況」より明らかになっています。当てはまる業種においては、税務調査対象となる確率が高いと言えるでしょう。
アクセス
Access
GROW税理士事務所
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