強制調査と任意調査
税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。悪質性が高いと判断される夜逃げや証拠隠滅などを防ぐ目的で強制的に調査される強制調査の際には事前通知は行われません。任意調査は脱税の疑いがない多くの法人・個人が対象の税務調査です。事前に通知を受けてから実地調査へと進みます。
税務調査の連絡にはどう対応すれば?
建設業の税務調査はGROW税理士事務所にお任せください
税務調査とは?
国税庁管轄の税務署で納税者が「正しく税務申告を行っているか?」を調査することです。
法人税や所得税等の多くの税金は「申告納税制度」が採用されています。
納税者(法人・個人)が自ら税額を計算して申告・納付する形となります。
税額の計算ミス、虚偽の申告の可能性を考え、不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われています。
納税者が正しく税務申告を行っているかを調査すること
多くの税金は「申告納税制度」を採用。
納税者(法人・個人)が自ら税額を計算して申告・納付する形となる
税額の計算ミス、虚偽の申告の可能性を考え、
不正行為の防止や申告内容の確認を目的に税務調査が行われている
税務調査の事前通知
prior notice
税務調査は納税者や税理士の協力があってこそ成り立つものです。突然会社に押しかけ「帳簿を見せろ!」「これは何か教えろ!」といっても納税者や税理士がいきなり即座に対応できるわけがありません。税務調査を行う場合は事前に税務職員より連絡が入ります。
強制調査と任意調査
税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります。悪質性が高いと判断される夜逃げや証拠隠滅などを防ぐ目的で強制的に調査される強制調査の際には事前通知は行われません。任意調査は脱税の疑いがない多くの法人・個人が対象の税務調査です。事前に通知を受けてから実地調査へと進みます。
任意調査は対象になる可能性あり
任意調査はいつ、どの事業者が対象となってもおかしくありません。開業や起業をして3年以上が経過している、過去の税務調査で指摘を受けているなど理由は様々です。中には10年以上税務調査が来ない場合もあります。
税務調査は拒否できない
調査官(税務署職員)には「質問検査権」が認められており、正当な理由なく拒否できません。従って帳簿書類の提示などの要求に応じない場合には罰則があります。しかし、病気や怪我などやむを得ない事情がある場合には税務調査の日程を変更することは可能となります。
任意調査の手続き
税務調査の事前通知の際に以下の事項が口頭で通知されますのでメモを用意して記録しておくのがベストです
voluntary survey
#1. 調査で訪問する調査官の氏名と所属(個人〇部門・法人〇部門)
#2. 調査を開始する日時および行う場所
#3. 調査の対象税目
#4. 調査の目的
#5. 調査の対象期間(3期分や5期分等)
#6. 調査で確認する帳簿書類等
顧問税理士がついている場合は、税理士を通して通知が行われます。
「税理士と相談して改めてご連絡します」と伝えて税務調査に強い税理士に頼むのも手です。
税務調査の対象になりやすい特徴
feature
直近年度と比べて売上や利益が大きく変動している事業者は調査対象になりやすい傾向があります。利益が大幅増加もしくは減少している場合は要注意です。
利益や売上が大きい事業者ほど多くの税金を納めています。申告内容に誤りがあると、納めるべき税額が大きく変動するため、税務署としては目を付けているでしょう。
過去に申告漏れなどの指摘を受けていると、税務署から申告内容に不正や誤りがないか?と疑われやすくなります。過去の指摘部分を再度遵守しているか確認する事もあり、税務調査対象になりやすいと言えるでしょう。
個人事業主に多いのが税務申告を行っていない方。申告しなければ気づかれないと考えるのは非常に危険です。取引先に税務調査が入れば自身との取引金額が明らかになり、税務署から申告漏れを疑われます。
調査対象者には申告内容に不審な箇所がある事が多いです。例えば、売上に対して経費が多すぎるといったケースが多い。おかしな点があると確認する必要があり、税務調査対象に入る可能性が上がります。
風俗業務や飲食業務といった業種での不正発見の割合が高いと国税庁の「実地調査の状況」より明らかになっています。当てはまる業種においては、税務調査対象となる確率が高いと言えるでしょう。
今まで
無申告
経費の資料が
無い
売上の
ごまかし
当てはまる方は要注意
税務調査が来る前に早急にご相談いただくことをお勧めします。
CHECK!
建設業は税務調査が多いのか?
POINT01
国税庁では「法人税等の調査実績の概要」にて毎年行った税務調査の件数や追徴課税額などのデータを公表しております。不正発見割合の高い10業種を絞って公開していますが、その中に土木・建築関連業が多く含まれています。令和2年度法人税等の調査実績の概要では「一般土木建築工事」と「職別土木建築工事」がそれぞれ6位と7位に入っており、10位は「土木工事」となっていました。
POINT02
建設業は1件当たりの不正所得金額が1,300万円以上となっており、1回の税務調査で発覚する不正所得金額が高い点も調査対象となりやすい理由と言えるでしょう。 土木建築関連業は毎年上位に入っており、税務調査官としても注視するべき業種として認識されていると考えられます。
POINT03
建設業は税務調査の対象となりやすいとよく言われます。具体的に不正が発生しやすい理由を考えてみる必要があるでしょう。
建設業に不正が発生しやすい?原因は何?
dishonesty
建設業では建築物やビル等の着工から完成まで長期にわたる工事も珍しくありません。工事の進行に応じて当期に計上する額を見積もる必要があります。しかし、この計上時期が本来とは異なって前倒し、もしくは後ろ倒しとなっている「期ズレ」が発生しているケースが多いです。当期で計上するべき黒字の収益を来期に振り分けたり、来期以降に完成する予定の工事費用を黒字の今年度に繰り入れて利益を少なく見積もる等が税務調査で発覚すれば、追徴課税が発生する可能性があります。
給与と外注をどこで線引きしているかについても建設業の税務調査対象としてチェックされやすい部分となります。 個人事業主への外注費の支払いがある場合、税務調査官としては雇用と看做すのか外注費で問題ないのか精査する必要があります。例えば、雇用と認定された場合は社会保険料などの支払いが新たに発生する場合があります。外注費として計上していた方が消費税を差し引くことも可能となる為、人件費を意図的に外注費で計上していないか?という部分も税務調査で指摘されやすいです。状況によっては一概に給与もしくは外注費と言えない部分でもあるため、グレーな部分にはなりますが、国税庁に個人事業者と給与所得者の区分(消費税税法基本通達1-1-1)が掲載されている為、これを基に計上する必要があります。
経費計上している中に社長のプライベートの支出がないかということも建設業の税務調査でよく確認される事項です。例えば、事業に無関係のゴルフ代や飲み代などを交際費に落としている場合や、贈答品として交際費に落としたものを贈答せずに自分で使用している場合、本来事業に関係のないプライベートの支出を偽って会社の費用に落としている場合は要注意です。指摘された費用については役員賞与として認定されるために損金にならず、更に源泉徴収漏れにより新たに納付が発生します。事業の経費かプライベート費用か曖昧な場合もありますが、高額な費用に関しては本当に会社の費用に落としてよいものか?慎重に検討する必要があります。
税務調査のプロには税務調査のプロで立ち向かう
元・国税局出身調査官に税務調査はお任せください
元・国税調査官 だからできる
investigation
元・国税局調査官として38年間勤務した経験を活かして全力で税務調査に臨みます。
Profile
有本 裕
大阪国税局勤務時は主に法人税調査に従事。個人所得税や滞納整理にも精通。資本金1億円以上の大規模法人を取り扱う部署となる調査部で通算15年勤務。国際調査専門官時には香港、シンガポール、台湾、ロンドンへの海外出張も経験し、海外と日本との租税条約や移転価格税制にも精通。
現在GROW税理士事務所の代表税理士として数々の税務調査を担当。大阪市役所会場税務相談担当税理士として市民相談室に従事。2022年経営革新等支援機関に認定。同年、登録政治資金監査人に登録。
知識・経験が豊富で、話上手。親しみやすく、どんな質問にもお答えいたします。税務行政や税務調査の話は、国税局のOB以外からはなかなか聞くことはできません。
税務調査のスポット対応もしております。お客様と事前に面談を行い、税務調査で指摘を受けそうな問題点を洗い出し、事前に対策を講じます。税務署との交渉は税理士が行いますので、お客様の精神的な負担が軽減されます。
税務調査対策
take measures
建設業の税務調査で指摘されないように対策
工事台帳の確認
工事台帳とは、工事ごとの原価を集計する台帳で、工事ごとに記録することが必要となります。材料費・外注費・労務費やその他の経費などを工事台帳へ記録することで、原価計算を明確にすることができます。工事の進捗状況や収支状況が明らかになるため、税務調査では高い確率でチェックされます。そのため、誤りがないようにしっかり確認しておく必要があります。
書類が揃っているか確認
請負契約書や完了報告書、請求書は工事台帳と照らし合わせて実際の契約内容や完成時期、支払い時期を確認することができる証明書類となります。外注契約書(請負契約書)については外注費の詳細を説明する証拠書類です。外注契約書がなければ外注費として認められないため、必ず手元にあるか確認しましょう。その他、外注先に備品提供した場合等は理由や経緯がわかるように、記録に残しておきましょう。資料が手元に何も残っていないとなると不正や誤魔化しを疑われる可能性があります。きちんと保管ができているか改めて確認しておきましょう。
税務調査に強い税理士の力を借りる
税務調査は数年に1度と忘れた頃に訪れるものです。経理担当者であっても税務調査を受けた経験がある人はあまり多くないでしょう。税務署からは税務調査のプロが訪れるため、素人が太刀打ちできない場合が多いです。そのため、税務調査への対応についての実績が豊富、かつ建設業に精通している税理士に依頼することが重要となります。当事務所でなくともポイントをしっかり押さえて対策できる税理士を探すことで、準備しておく書類やその作成方法、調査における質疑応答のポイントを事前に指導してもらうことが可能です。当日に税理士が調査の同行及び説明やフォローも行えるため、多額の追徴税を課される危険が大幅に減ります。
実際にGROW税理士事務所に依頼して
八尾市 内装工事業
今まで消費税の申告を行っておらずに気にしていたところ、税務署から調査の連絡が来てしまい不安になって先生にお願いしました。何もわからない私でしたが、事前に私の状況を聞いていただき、気になっている事も教えていただき、先生とお話をしてから少し気が楽になりました。税務調査では私の状況を先生が主張していただき、私の上手く頭の中で整理できていなかった事をしっかりまとめて頂けました。その後の税務署とのやり取りも、私の代わりに電話の対応をしていただいたり、実際に税務署を足を運んでいただいてとても助かりました。おかげで重加算税もなく調査が終わり、本当に先生にお願いして良かったと思いました。
高槻市 配管工事業
税務調査の連絡があった時に慌てて領収書や請求書を集めたのですが、書類が見当たらずに途方に暮れていました。知り合いに相談したところ、税務調査に強い先生を紹介すると声をかけていただいたので、すぐにお願いしました。最初にお会いした際に状況を説明すると、紛失した領収書に代わる資料の提案をしてくれました。税務調査の時には領収書のない金額についても代わりの資料で交渉していただき、経費を認めてもらえました。税金も少なく済んだ為、助かりました。
大阪市 工務店
突然税務調査の連絡がありました。売上がそこまで多くなかった為に自分で毎年申告書を作成していたのですが、いざ調査が入るとなると果たして申告をちゃんと作成出来ていたのか?多少プライベートの経費を入れてる年も過去にあるが大丈夫なのか?これで何かがあると取引先にも迷惑がかかってしまうのではないかと疑問がどんどん出てきて不安で寝れませんでした。先生に連絡してすぐお会いしてお話を聞いていただきました。「そこまで心配する事はない、もう大丈夫ですよ」この言葉に救われました。納める税金も予想する額よりも大幅に少なく済み、無事に調査が終了して安心しました。
税務調査の不正発見率は20%と言われています
現状、5社に1社が『不正』と判断されてます
税務調査で不正が発見されたらどうなる?
重加算税、延滞税が課される
不信感より税務調査回数の増加
調査期間が1年以上続く
さらに7年間に遡っての再調査
反面調査をされ、取引先に迷惑がかかる
逮捕や起訴により事業継続が困難
税務調査のご相談はお早めに!
慌てて間違った対応をする前に
ご相談に来られるお客様のお話を聞いていると慌てて不十分な説明や不十分な資料を提出してしまう方が多くおられます。
調査を受けている最中に当事務所に来られた方は…
●税務調査に緊張してしまい調査官に間違えた回答をしてしまう
●知識不足により反論できない
●調査官の質問に同意してしまう
●煩わしさから早く調査を終わらせる為に適当な対応をしてしまう
この様な対応をしてしまうと調査が長引くことや本来より多くの税金を払う状況になる可能性があります。
税金の知識があっても税務署との交渉力がなければ太刀打ちできません。
交渉するためにはお客様からヒアリングし、事前に税理士が論点の整理や資料整理を行うことでお客様が主張すべき事をしっかり洗い出して説明を行う事が必要となります。
税務調査を有利に進めるためには事前準備が大変重要となります。そのため、準備時間が多く確保できる方が有利となりますので
早急に税理士へご相談ください。
CHECK!
GROW税理士事務所が選ばれる理由
POINT01
初回のご相談は無料
税務調査に関する相談は初回無料です。大阪市以外の問い合わせでもOK!面談はリモートでも、気軽に電話でもご相談ください。全国の税務調査にご対応させていただきます。
POINT02
調査をする側の目線でサポート
GROWでは元国税調査官の税理士があなたのサポートをいたします。元調査官だからこそできる、調査をする側の目線をしっかり把握いたします。調査内容を予測して対策を打てるのは実際の税務調査を知っている当事務所ならではの強み。
POINT03
個人事業主の方もお気軽に
法人に関わらず、個人事業主の方にも対応しております。どんなお悩みでもOK!税務調査のみのご依頼もお引き受け可能です。
ご依頼から税務調査の流れ
Flow
お問合せ
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
面談の日程調整をおこないます。
無料相談
初回相談は無料です。
事前にご予約いただけましたら時間外などもご対応しております。
ご契約・着手金のお支払い
GROW税理士事務所にご依頼いただく場合はご契約後に着手金をお支払いいただきます。
着手金確認後より業務を開始いたします。
税務署への書類提出
税務署に委任状を提出いたします。
事前準備及び税務署と日程調整
税務署の動きを考え調査官と日程調整を行います。
お客様が行った申告内容を確認し、論点となりそうな箇所を検討いたします。
税務調査の際の注意点もご説明いたします。
立会・交渉
税務調査にあたりお客様との最終確認を行った後
税務調査に立ち会い、税務署と交渉いたします。
主に税理士が対応となりますが、お客様が対応する場面も出てきます。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
税務調査対応料金表 | 顧問契約なし | 顧問契約あり |
個人の場合 | 240,000円~ | 228,000円~ |
法人の場合 | 340,000円~ | 323,000円~ |
※表示価格は税別価格となります。
調査対象期間や売上高、資料作成状況により価格は変動します。
顧問契約を同時にご締結の場合に顧問契約ありプランの料金でご提供いたします。
修正申告書作成 | 顧問契約なし | 顧問契約あり |
個人の場合 | 70,000円~ | 50,000円~ |
法人の場合 | 100,000円~ | 79,000円~ |
※表示価格は税別価格となります。1年・1期目あたりの価格となります。
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営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 日,土,祝 |
JR東西線:大阪天満宮駅【徒歩1分】
地下鉄大阪メトロ:(谷町線/堺筋線)南森町駅【徒歩3分】
地下通路より8番出口を出てすぐ右、1Fにファミリーマートがあるビル7階
駅チカ、雨天でも傘なしで来所可能な税理士事務所です
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